後遺症の損害賠償金

1 治療費・施術費

原則として加害者が負担

 事故によるケガでかかった治療費・施術費については、過失がない限り、原則として、加害者の負担となります(※)。

※ 事故とケガとの間に因果関係があり、かつ、施術の必要性・相当性が認められる場合に限られます。

 多くのケースでは、加害者側の保険会社から病院や接骨院への支払いがおこなわれますので、事故被害に遭われた方が、病院や接骨院の窓口でお金を支払うということはありません

 

保険会社からの治療費の打ち切りがあった場合

 保険会社からの治療費・施術費の支払いが打ち切られた場合でも、通院が続けられなくなるわけではありません。

 実際に痛みがあるのに通院をやめてしまうと、完治したものとみなされて慰謝料の金額や後遺障害の認定で大きな不利益を受けることがあります

 

症状固定後について

 「これ以上症状やケガのが改善が見込めない」という、いわゆる「症状固定」の状態と判断される時期まで治療費・施術費の支払いを受けることが可能です。

 「症状固定」と判断された後も通院を継続する場合の費用は、ご自身でのご負担となります。

 症状固定と判断された後も、痛みがある場合であれば、通院を継続しないと完治したものと誤解され、後遺障害認定において不利に扱われるおそれがありますので、注意が必要です

2 休業損害

 事故によるケガの場合、やむを得ずお仕事を休まなければならないことがあります。

 こうした事故が原因で働くことができず、収入が減ってしまった場合、それについて損害賠償を受けることが可能です

 また、主婦・主夫の方についても同様で、事故によるケガで家事ができなくなった場合でも休業損害の賠償を受けることができます

 主婦・主夫の方の休業損害については特に休業損害自体を認められないことや、適切な金額が支払われないことがありますので、一度事故に関する案件を得意とする弁護士に相談することが大切です。

3 通院慰謝料

 事故被害に遭い通院した場合、慰謝料が支払われます。

 しかし、慰謝料には、決まった金額というものがなく、同じようなケガをした場合であっても、交渉の仕方等によって大きな違いが生じることが少なくありませんので、示談前に金額が妥当かどうかをしっかりと検討することが大切です。

 慰謝料については、弁護士が示談交渉を行うことにより、金額が増額されるケースが多くあります

 提示された金額に不満がある場合や、適切な金額かどうかわからない場合には、弁護士に相談してみるのがよいかと思います。

4 後遺障害逸失利益・慰謝料

 事故によるケガの痛み等が残ってしまった場合、後遺障害の申請を行い、後遺障害等級が認定されると、後遺障害が原因で将来収入が減る分(逸失利益)の損害賠償や、障害が残ったことに対する慰謝料が支払われます。

 適切な後遺障害の認定を受けるためには、後遺障害に詳しい弁護士に相談するなど、しっかりと準備をした上で、申請することが重要です

施術時間

 
午前 -
午後 -

午前 8:30~12:00
午後 16:00~20:00
※ただし、午前の受付時間は10:00まで
※交通事故施術の時間はご相談ください

所在地

〒504-0855
岐阜県各務原市
蘇原新栄町2-63

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